2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
更生保護施設における少年処遇の充実、自立準備ホームの活動基盤の整備について伺います。 もう言うまでもありませんが、少年院を出た少年の帰住先の調整というものが難航するケースがあります。少年の受入れ施設が少ないことが背景の一つにあります。
更生保護施設における少年処遇の充実、自立準備ホームの活動基盤の整備について伺います。 もう言うまでもありませんが、少年院を出た少年の帰住先の調整というものが難航するケースがあります。少年の受入れ施設が少ないことが背景の一つにあります。
あくまでも少年処遇は有効に機能しておりますけれども、今御案内のとおり、民法の改正が大きいと思うんですね。やっぱり十八歳からが成人であって、社会的に責任を負うべき主体というふうな位置付けがあるわけです。
今求められているのは、少年法を更に有効に機能させるために、少年処遇に関わる人や現場への支援を抜本的に強化することです。 ところが、本案は、十八歳、十九歳の少年を特定少年と位置づけ、成人と同様に刑事法の応報原理の対象とするものです。これは、少年の健全育成という保護原理に基づく基本理念を後退させる重大な改悪です。
というのも、現場を一番知っているわけですね、少年犯罪の実情とか少年処遇の実情とか。運営されているわけですから。実際、過去、こういう意見も出されている。しかし、今回はそれが出されていないわけです。 私、なぜそれが必要かなと思うかといいますと、率直に言って、今、国民世論と少年犯罪の現実に対する認識というか、大きなギャップがあると言わざるを得ないと思うんです。
世界に本当に誇るべき少年処遇の成果をこの日本では積み重ねてきたと。大臣の下で、現場の矯正あるいは保護に携わる皆さん、それから少年福祉や教育に携わる皆さん、地域や家庭の皆さん、みんなの力がそうした成果をつくっているということに私たちは誇りを持つべきだと、そう思うんですね。
それから、外部の方は必ずしも少年院の中の少年処遇というものに詳しくございませんので、ちゃんとした的確な相談業務ができるかといったことについても若干不安がございまして、施設の職員を相談員に充てることといたしました。
いわく、強制的措置の百八十日間が過ぎたら少年は社会に出てくる、いわく、児童自立支援施設は福祉施設であるから非行少年処遇のノウハウがない、事実はどちらも大きく異なっていると厳しく指摘をしておられます。 私も、この富田ドクターが挙げておられる二つの批判、これは全く根拠がないと思うんですけれども、審議官、いかがでしょうか。
今御指摘のあったこの調査結果、あるいは我々が日々集積しておりますデータを基に、少年処遇の手法等について更に充実をさせていきたいというふうに考えております。
これを読んで、アメリカで注目された非行少年処遇を思い出しました。そのプログラムは、スケアード・ストレート・プログラムといいます。直訳すると、怖がらせて立ち直らせるという一種のショック療法です。地域で問題となっている保護観察中の非行少年を集めて、重警備刑務所に一泊二日の参観ツアーを組みます。
だから、その点は私は少年処遇という教育的配慮から見て問題があるという意見は変わりません。 時間がありませんから、次は厳罰化問題に入っていきたいと思います。 これはアメリカの例がしばしば出されました。
そういった処遇を効果的に実施するためには刑務官だけではだめだろう、そのほか、作業を指示する作業技官とか教官あるいは分類技官等で構成される少年処遇専従班、そういったものを編成して主に少年受刑者の処遇に当たらせる方がいいだろう、そういった考えから、その点について今検討を進めているところでございます。
○魚住裕一郎君 それとの関連だと思いますが、今度法務省では少年処遇専従班というものを各刑務所に設置をしようと、そういうことが検討されているというふうに新聞記事に記載があったわけでございますが、これはどういうようなものなんでしょうか。
そういう機会を少年審判、少年処遇の中でしっかりと押さえておかないと、これはほかのどんな方法をもってしてもできないだろうというふうに思っております。鑑別所に入った子供が、生まれて初めて自分の話をこんなに長いこと聞いてもらった、自分のことを真剣に審判で聞いてもらった裁判官に出会ったというようなことがよくございます。そういうことが大事だと私は思っております。
これは、きのうの毎日新聞の朝刊です、十月二十三日の朝刊ですけれども、アメリカの司法の関係者が、少年審判のあり方などについて、あるいは少年処遇について考えるということで日本に来られているという記事が出ていますね。
この法律に対しては、民間の人権擁護団体のみならず、裁判官、検察官、少年処遇の実務家など、批判も強かったそうです。しかし、「このような批判にもかかわらず、少年犯罪者法の廃止は実現しなかった。少年犯罪者法の制定によって、少年司法改革をめぐる政治動向には終止符が打たれた。同時に、少年司法改革に対する公衆やマス・メディアの関心も大きく低下した。
それで、その疑問に思うところが、我が国が、少年処遇が刑罰とは異なって治療、教育あるいは福祉である、そのようなことを根拠として、また先ほどからも申し上げておりますけれども、国家は国親であって少年とは対立関係には立たない、そういう理由での児童の権利条約には反しないとは言えないのではないのかな。
じゃ十八歳から二十歳の間につきましていわゆる分離をすることについて今後見直す必要はあるか、こういうことになりますと、先ほど申しましたように、趣旨といたしまして我が国の現行少年法制の方がより若年者の保護にむしろ進んでおるという点もございますし、さらにそれが仮に、その問題を抜きにいたしまして、十八歳と二十歳、それから十八歳以下の者、それから二十歳を超える者というふうに細分化いたしました場合には、現行の少年処遇
○早川最高裁判所長官代理者 先ほどの御質問の中で一点お答えを落として失礼いたしましたが、確かに抗告には執行停止の効力がございませんが、これはなぜかといいますと、やはり少年事件処理の、あるいは少年処遇の迅速性の要請ということで、抗告審に事件が係属中いつまでも少年の教育的な処遇ができないということではよろしくない、そういう配慮であろうと思うわけであります。
非行の対策といたしましては、警察の補導活動の充実、警察と学校の連携、ボランティア活動の活用、非行少年処遇制度の改善などがとられていると聞いております。 欧米各国における校内暴力の状況を見ますと、アメリカ、イギリス、フランスにおいて校内暴力が大きな問題になってきており、中でもアメリカにおいて深刻化していると言われております。
そういった時点でできるだけ警察の方へ御連絡いただければ、警察としては最初から校内に飛び込むということではもちろんございませんで、少年処遇の専門的な立場にありますだけに、いろいろなアドバイスとか助言というものができると思いますので、そういったことも参考にしながら、学校側として適切な対応をしていただければ、非常にありがたいというふうに考えております。
家庭裁判所発足と同時に施行された新少年法は、旧少年法時代の少年処遇に対する反省と、新憲法の基本精神から、家庭裁判所に、少年問題の中心的役割を負わせ、審判の場より警察検察その他行政機関の影響を排除し、教育的福祉的観点から少年の処遇を決定できるようにした。